最高裁判所第二小法廷 昭和39(ク)326 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
論旨は、抗告人は最高裁判所に上告を申立てたのに原審である高松高等裁判所が
上告却下の決定をしたのは憲法八一条に反するというものの如くである。
しかし、憲法八一条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法
に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と規定するに止
り、それ以外において審級制度をいかにすべきかについては何ら規定するところが
ないから、立法をもつて適宜これを定めうべきものであつて、憲法適否の問題の生
じないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二三年三月二〇日大法廷
判決、刑集二巻三号一七五頁参照)。されば民訴法三九九条が憲法に反するもので
ないことは明らかである。論旨は理由がない。
よつて、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。
昭和三九年一二月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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